整体の費用って経費に計上できる? 経費になるケースやポイントについて

整体の費用って経費に計上できる? 経費になるケースやポイントについて

整体は症状が緩やかに快方に向かう、身体に負担の少ない施術です。そのため、通常の怪我治療に比べると通院が長引くこともあります。長く通院している方の中には、仕事柄身体をベストコンディションに保つために整体が必要不可欠という方もいらっしゃるかと思います。今回は、整体の施術費用が経費として計上できるのかについてご紹介します。どうぞ参考になさってください。

 

1.経費とは、仕事に必要な出費のこと

 

そもそも経費とは、「事業に関連する費用」を指します。経費にあたる費用は、仕事に必要な道具や費用に限られ、これらは税金の控除対象となります。納める税額は、売上額から経費を除いた額(所得)に対して決まります。したがって、少しでも多くの支出を正しく経費として処理することが、節税対策につながるのです。それでは整体にかかる費用を、会社の経費と個人の経費(医療費控除)の2つの観点からみていきましょう。

 

2.治療としての施術費用を会社の経費にするのは難しい

 

整体で施術を受けた際にかかった費用を、会社の費用として計上したいという方もいらっしゃいますが、基本的には整体院でのメンテナンスにかかった費用は経費として扱われません。

 

経費として計上するためには、治療目的であること、事業との因果関係が説明できることという条件を満たす必要があります。この条件を満たしているか否かの判断は相当シビアです。例えば長時間のデスクワークで腰を痛めてしまった場合、因果関係の説明が難しいため経費として計上することはできません。治療目的の施術費用であっても、経費として処理するためには業務上負った怪我や病気だということを明らかにできなければなりません。

 

フリーランスや個人事業主の場合、経費の判断は法人に比べてさらにシビアです。フリーランスや個人事業主は、事業用の支出と私的な支出の区別が不明確になりがちです。これらの線引きが困難なことから、施術費用を経費として計上することは難しいとみていいでしょう。

 

3.整体の施術費用が会社の経費となるケースとは

 

治療目的ではなくとも、整体院における施術費用が会社の経費として認められるケースがあります。それは施術を受けた理由が、同業他社の調査や研究もしくは取材目的といった場合です。

 

経費として認められるためには念のため、施術理由の裏付けとなる資料を保管しておくと安心です。領収書だけでなく取材や調査のメモをまとめたものも残しておきましょう。

 

他にも、施術費用が経費として計上できるケースとしては、法人が福利厚生として全従業員に整体を許可している場合が挙げられます。福利厚生という目的を明確にするためには、整体院と法人契約を結ぶ、法人カードを作ると良いでしょう。そうすることで、対外的にも経費としての性質が証明しやすくなります。一部の従業員だけに整体へ行くことを許可している場合には、経費としての判断が分かれます。その人が従業員ならば従業員賞与として経費に計上することができますが、役員でしたら役員賞与という扱いになり経費にはなりません。

 

4.整体の施術費用を個人の経費とするには

 

次に、会社の経費ではなく個人の経費に着目してみましょう。

 

医師の指示によって整体を受ける場合には、治療目的となります。ほとんどの場合これは会社の経費にあたりません。しかし、個人の経費すなわち「医療費控除の対象」にすることはできます。

 

「医療費控除」とは、一定額以上の医療費を支払った場合に所得控除が受けられる制度です。整体における施術費用を医療費として申告することで、所得から控除される可能性があります。医療費控除を受けるためには確定申告という手続きが必要です。一年間に支払った医療費をまとめて、税務署に書類を提出することで申告します。

 

ただし、すべての施術費用を医療費として申告できるわけではありません。医療費控除の対象となる医療費については、所得税法施行令第二百七条四で定められています。国税庁によると、医療費の範囲となるのは「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒やし、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)」 (2019年9月現在)となっています。つまり、整体が医療費控除の対象として認められるためには、以下の二点を満たしていることが必要となります。

 

・治療目的であること

・国家資格を有している柔道整復師や鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師による施術であること

 

施術費用を経費として申告したい場合には、事前にこの点をよく整体院で相談・確認してみると良いでしょう。

 

5.まとめ

 

今回は、整体にかかる費用が経費として計上できるか否かについてご説明しました。

 

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